ハウスプラスすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険)

対象物件判断について

自社物件(建設業・宅建業あり)について

Q1請負契約元のお施主様が宅建業ありで自社物件を建てる場合の申込種別はどうなりますか?
A1

請負契約元の宅建業者様の利用目的が、自社物件としての賃貸利用または第3者への販売のいずれであっても、請負先の事業者様は瑕疵担保責任任意保険(2号保険:その他)にご加入いただけます。

義務保険と任意保険について

Q2保険種別について教えてください。
瑕疵担保責任保険(1号保険)・瑕疵担保責任任意保険(2号保険:業法外)・瑕疵担保責任任意保険(2号保険:その他)
A2

建設業許可の期間中に、住宅取得者(法人可・宅建業者除く)と請負契約を結ぶ場合、または宅建業免許の期間中に、住宅取得者(法人可・宅建業者除く)と売買契約を結ぶ場合は瑕疵担保責任保険(1号保険)となります。
建設業許可(宅建業免許)の期間外に請負契約(売買契約)を締結する場合、瑕疵担保責任任意保険(2号保険:業法外)となります。
また、建設業許可(宅建業免許)の期間に関わらず、宅建業者と請負契約(売買契約)を結ぶ場合、瑕疵担保責任任意保険(2号保険:その他)となります。
その他のケースについてはお問合せください。
(お問合せ先:営業推進室 TEL:03-4531-7205)

共同住宅とは

Q3共同住宅の定義について教えてください。
A3

1住棟に2戸以上の住戸がある建物が共同住宅となります住戸間を室内で行き来出来る場合は1住戸と数えます。

付保住戸数について

Q4寄宿舎・寮・社宅について住戸の数え方を教えてください。
A4

原則、1部屋を1住戸とカウントした共同住宅扱いとなります。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

自宅について

Q5個人事業主が自宅を建てる場合、資力確保は必要ですか?
A5

資力確保措置は不要です。
建設業の有無に関わらず、社長個人が自宅を建てる場合、請負契約事態成立しないので瑕疵担保責任保険に加入する事はできません。

Q6法人社長が自宅を建てる場合、資力確保は必要ですか?
A6

資力確保措置が必要です。
㈱や㈲がある商号の法人社長が自宅を建てる場合、会社と社長個人で請負契約を締結するのであれば瑕疵担保責任保険の対象となります。

別荘について

Q7使用用途が別荘の場合、資力確保は必要ですか?
A7

資力確保措置が必要です。
別荘も住宅扱いとなります。