ハウスプラスすまい保険(住宅瑕疵担保責任保険)

建築基準法について

Q1建築基準法第6条第1項第1号の住宅とはなんですか?
A1

延べ面積が200㎡を超える共同住宅です。

Q2建築基準法第6条第1項第2号の住宅とはなんですか?
A2

木造3階以上または延べ面積が500㎡以上の住宅です。

Q3建築基準法第6条第1項第3号の住宅とはなんですか?
A3

非木造で2階以上または延べ面積が200㎡を超える住宅です。

Q4建築基準法第6条第1項第4号の住宅とはなんですか?
A4

下記いずれかを満たす住宅です。
・延べ面積が500㎡以下で2階以下の木造戸建住宅
・延べ面積が200㎡以下で平屋の非木造の戸建住宅(または長屋、共同住宅)
・延べ面積が200㎡以下で2階以下の木造長屋住宅、共同住宅