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既存住宅性能表示Q&A

ビルダー様、消費者様から寄せられる、よくある質問と答えをまとめました。
 なお、住まいの情報発信局(URL http://www.sumai-info.jp/seino/)にも、わかりやすい解説がありますので参考にされることをお勧めします。
評価を受ける住宅に制限はありますか?申請料金はどれくらいですか?
制限はありません。規模や建て方、築年数や履歴等を問わず、新築住宅以外のすべての住宅が対象となります。一戸建て住宅でも共同住宅でも申し込むことができます。なお、申請料金については、建物規模や戸建共同の別、図面や図書類の有無、選択項目(オプション)の有無等により異なります。
新築の性能表示と何が異なるのですか?
新築の性能表示は、設計図書等の審査を行う「設計住宅性能評価」と、設計図書どおりの施工がなされているかを現場で検査する「建設住宅性能評価」の2つに区分されます。一方、既存住宅の性能評価は、現況の検査と個別性能表示による「建設住宅性能評価」のみです。なお、評価書のマークは、新築住宅と既存住宅では異なるものとなります。
どんな内容が評価・表示されるのですか?
大きく2つに区分されます。1つ目は「現況検査」といって、目視や簡易な検査機器を使用して劣化事象を表示するものです。「現況検査」は必須項目であり、外壁や屋根等、住宅の部位ごとに生じている劣化事象を表示し、かつ、その結果をもとに総合判定します。さらに、特定の劣化事象(腐朽等・蟻害)について更に詳しく評価する「特定現況検査」(選択項目)もあります。2つ目は「個別性能表示」といって、新築の性能表示事項の一部について、性能評価・表示を行うものです。これは、項目毎に選択をすることができます。
新築の建設評価があると既存住宅の評価が取得しやすいというのは本当ですか?
新築の建設評価書を取得している場合、目視による照合により、新築時の建設住宅性能評価に使用した図書等に示された仕様等と評価対象住宅の現況との差異が認められない場合は、見えがくれの部分も含めて、現況と仕様等とが同一であるとし、当該図書等に示された仕様等を確認することを持って評価を行うことができます。(劣化事象等がないこと又は設備等が作動すること等を確認することを除きます。)
マンションの場合、個人で評価を申し込むことは可能ですか?
どなたでも申し込むことができますが、マンション等共同住宅の場合には、共用部分の評価結果を記した「共用部分・検査評価シート」の取得、管理組合の同意や情報提供が必要になります。まずは、管理組合に相談されることをおすすめします。
販売契約書等に評価書やその写しを添付すると契約内容に評価結果が含まれますか?
新築の性能表示においては「契約内容としない旨」を明記しない限り、契約内容の一部として扱われます。また、既存の性能表示においては、逆に「契約内容とする旨」を明記しない限り、契約内容とはなりません。
評価を受けるメリットはなんですか?
中古住宅を売買する際に、劣化の状況や不具合等を客観的に示すことができるため、お互い安心・納得して契約を進めることができます。また、修繕やリフォーム計画に役立てることができます。さらに、万一、その住宅にトラブルが起きた場合、指定住宅紛争処理機関を低料金で利用することができます。
ローンの優遇措置はありますか?
性能評価書の交付を受けた住宅は、公共団体の低利融資や保証等を受けられることがあります。また、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引等もあります。日本版ホームインスペクション制度ともいわれる制度です。上手くご活用ください。