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現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス

業務案内

【重要】 2024.03.01 
すまい給付金制度の終了にともない、弊社の現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービスを終了させていただきます。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。

■「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行業務
 ご依頼期限:2024年3月1日(金)15時まで
  発行期限:2024年3月29日(金)まで
       ※発行期限に審査完了に至らない場合、所定の手続きが必要となります。

耐震等級の評価書等は、弊社の他評価系サービスにて継続して取得頂けます。
ご不明点等ございましたら弊社までお問い合わせください。
【重要】 2023.03.23 
すまい給付金の受給対象となる住宅については、契約及び入居時期に期限がございます。
「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の申請に先立ち、すまい給付金制度事務局ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。
【重要】 2018.6.28
すまい給付金制度について
 「【フラット35】S基準への適合が確認できる書類」が追加されました。すまい給付金を申請しようとする者は、すまい給付金事務局に、必要な確認書類を添えて申請書を提出することが求められます。現金取得者がすまい給付金の申請に必要な確認書類は、【フラット35】S基準への適合が確認できる書類などです。
2018年6月28日以降に、すまい給付金事務局に申請する場合、【フラット35】S基準への適合が確認できる書類に以下が追加されました。

・住宅性能評価書(設計または建設)
・低炭素建築物新築等計画認定通知書
・BELS評価書

上記書類により、認定基準に適合していることが確認できる場合は、現金取得者向け新築対象住宅証明書は不要となります。
※現時点で、関係書類ダウンロードにあります申請要領等には上記改訂内容が含まれておりませんので、上記内容をご確認の上、ご申請頂きますようお願い致します。
【重要】 2015.4.1
フラット35S金利Bプランの基準の変更に伴い、省エネルギー性に係る基準が変更となりました。
【重要】 2014.2.21
「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行サービスを開始いたしました。
当社は、新築住宅を現金で購入し「すまい給付金制度」を受けられる方向けの「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行サービスを開始いたしました。
当サービスは、50歳以上で住宅を現金購入される方のうち、すまい給付金の申請を行われる方を対象としたサービスとなっております。諸条件に関しましては、下記のすまい給付金制度をよくご確認の上、ご申請ください。 なお、【フラット35】Sの適合証明書を取得している場合、および長期優良住宅建築等計画認定通知書取得している場合は、給付金申請に適合証明書が利用できるため「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は必要ございません。
  • 1. 業務の内容

    「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行サービスによる審査および証明書の交付

  • 2. ハウスプラスの業務開始日

    ■新築住宅

    業務内容 開始時期
    戸建住宅 平成26年2月21日
    共同住宅
  • 3. 業務区域

    日本全域

  • 4. 業務範囲

    一戸建ての住宅および共同住宅等の新築住宅(人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの)

業務の流れ

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※審査の申請時期は、着工前、工事中、竣工後を問いません。ただし工事完了から1年を経過した場合は中古住宅の扱いとなり「現金取得者向け新築対象住宅証明書」の発行対象となりませんのでご注意ください(人の居住の用に供したことのある住宅も対象外)。

評定基準

「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行サービスによる審査基準は以下の通りです。
(独)住宅金融支援機構のフラット35S(2020年12月時点)と同等の基準を満たす住宅
※下記の1.~4.のいずれかの基準に適合している場合に証明書を発行します
  基準
(1) 耐震性に優れた住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅または免震建築物) 概要
(2) 省エネルギー性に優れた住宅 一次エネルギー消費量等級4以上 概要
断熱等性能等級4 概要
(3) バリアフリー性に優れた住宅(高齢者対策等級3以上) 概要
(4) 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2以上)(※)
(※)共同住宅等の場合は一定の更新対策が必要:躯体天井高の確保(2.5m以上)および間取り変更等の障害となる壁または柱がないこと
概要
【注意】
【フラット35】Sの適合証明書を取得している場合、および長期優良住宅建築等計画認定通知書を取得している場合は、給付金申請に利用できるため、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」は必要ございません。

料金表

料金表は「関連資料ダウンロード」のページのファイルをご確認ください。