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業務案内

住宅取得者を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅について、建設業者および宅地建物取引業者に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を義務づけています。
ハウスプラス住宅保証は、国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人第3号として、住宅瑕疵担保履行法に対応した「ハウスプラスすまい保険」をご提供いたします。

~保険証券発行を依頼される際のご留意事項~

受付後にお送りする「保険証券発行依頼書」は、新築住宅をお施主様や買主様へ物件を引き渡される前に必ずご提出下さい。
(当社は原則「保険証券発行依頼書」のご提出をもって保険契約を締結とさせていただきます)

※保険契約の締結が引渡し日以降となる場合、当社の責めによる場合を除き、住宅事業者様が監督官庁の指導または住宅瑕疵担保履行法違反に問われる場合もございます。十分にご注意下さい。
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保険のご利用について

保険のお申し込みには、事業者届出が必要となります。<事業者届出料:無料>
届出に必要な書類や保険ご利用までのながれ、手続きについては、お近くの保険取次店にお問い合わせ下さい。
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