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ご契約いただく保険の内容

ご契約いただく保険の内容は次のとおりです。

保険金をお支払いする主な場合

(詳細は「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。)
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。
  • 保険の対象とする住宅(以下付保住宅といいます)の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本的な構造耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の事故により、住宅事業者が住宅取得者に対し特定住宅瑕疵担保責任を履行することによって被る損害について保険金をお支払いします。
  • 付保住宅に事故が発生した場合において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお特定住宅瑕疵担保責任を履行しない場合は、当社は、この保険契約における住宅取得者からのご請求に関する規定に基づき、住宅事業者が特定住宅瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者に対して保険金をお支払いします。この場合、当社は、住宅事業者に対して損害をてん補したものとみなします。
お支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細は「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。
  • 事故を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
  • 事故の修補方法等を決定するための損害調査費用(瑕疵の範囲を確定するために必要な調査費用が対象となります。瑕疵の存在の有無を調査する費用は住宅事業者にてご負担をお願い致します。
  • 仮住居・移転費用等

保険金をお支払いできない主な場合

(詳細は「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。)
次に掲げる事由に起因する損害等(これらの事由がなければ、発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険金を支払いません。詳細は「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。
  • 台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨、洪水もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、騒じょう、労働争議等による偶然もしくは外来の事由
  • 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入・流出または土地造成工事の瑕疵)
  • 付保住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは付保住宅の性質・材質による結露または瑕疵によらない付保住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・その他類似の事象
  • 構造耐力上主要な部分等の瑕疵に起因して生じた、付保住宅に居住する者等の傷害・疾病・死亡・後遺障害
  • 構造耐力上主要な部分等の瑕疵に起因して生じた、付保住宅以外の財物の滅失もしくは毀損または当該付保住宅その他財物の使用の阻害
  • 付保住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となる被害が生じた場合この被害に係わる損害(ただし、これらの原因により認識された瑕疵により付保住宅が滅失または損傷していない場合を除く)
  • その他普通保険約款に規定される事由

引受条件(保険金額等)

(任意保険(2号保険)の場合は、条件が異なります。詳細は「重要な事項等のご説明<重要事項説明書>」「普通保険約款」または付帯される特約条項をご参照ください。)
保険金額及び支払限度額について(戸建住宅・共同住宅共通)
項目 限度額
1付保住宅の限度額 2,000万円
(共同住宅については、1住棟に含まれる付保住宅戸数に1付保住宅の限度額を乗じた金額が 1住棟あたりの支払限度額)
損害調査費用保険金の支払限度額 1事故につき、修補費用の10%または1付保住宅あたり10万円のいずれか高い額
(ただし、調査費用の実額または戸建は50万円(共同は1住棟あたり200万円)のうち低い方を限度)
仮住居・転居費用保険金の支払限度額 1事故あたり50万円
直接修補費用等の免責金額
(戸建・共同とも)
10万円
縮小てん補割合 80%(ただし、被保険者が倒産等の場合100%)
保険では支払われない免責金額や縮小てん補割合により減額される部分は、住宅事業者の自己負担となります。
当社は保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に発見された保険事故による損害については保険金を支払いません。
(保険契約に保険料支払猶予特約が付帯された場合を除きます)
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者に保険金をお支払いする場合、保険では支払われない免責金額(10万円)は、住宅取得者の自己負担となります。

注意事項

お申し込みを撤回する場合、申請撤回依頼書が当社に到着するまでに実施した検査の検査料合計額および撤回手数料を申し受けます。