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BELS評価業務(非住宅建築物)
業務案内
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」が公布され、同法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが定められました。
これに伴い、国土交通省は「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」を制定し、当ガイドラインにおける第三者認証制度の一つとして、BELSが位置づけられました。
これに伴い、国土交通省は「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」を制定し、当ガイドラインにおける第三者認証制度の一つとして、BELSが位置づけられました。
BELSとは…
上記ガイドライン及び、一般社団法人住宅性能評価・表示協会において定められた「BELS 評価業務実施指針」及び「BELS評価業務方法書」に基づき、省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。
※詳細は、住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
※電子申請をご利用いただけます。詳細はこちら
業務内容
BELS評価及び評価書の発行
業務を行う区域
日本全域
実施するBELS評価の建築物の種類
非住宅建築物
※ 住宅用途、住宅用途との複合建築物はお受けすることができません。
※ 住宅用途、住宅用途との複合建築物はお受けすることができません。
業務の流れ

※建築物への表示はハウスプラスが交付するシール又は住宅性能評価・表示協会が作成若しくは認めるプレート等により行うことができます。
BELS評価料金
電子申請
情報開示
一般社団法人住宅性能評価・表示協会の倫理憲章に基づき、情報の開示を行います。
登録番号 | 004 |
---|---|
機関の氏名又は名称 | ハウスプラス確認検査株式会社 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 坂槇 義夫 |
主たる事務所の所在地 |
東京都港区海岸1丁目11番1号 ニューピア竹芝ノースタワー17階 |
主たる事務所の電話番号 |
03-4531-7300(代表) |
実績数 |
一般社団法人住宅性能評価・表示協会 BELS評価書交付実績のページ |