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工事保険、業務災害補償保険、火災保険

工事保険

Q1ハウスプラス工事保険は誰でも、いつでも加入可能ですか。
A1

加入できるのはハウスプラスすまい保険の届出(登録)事業者または届出(登録)予定事業者に限ります。
また加入は随時可能です。

Q2会社を設立したばかりで決算が1年分に満たない為、損計計算書が出せません。その場合、工事保険に加入できますか。
A2

加入可能です。
新設会社(個人事業主含む)の場合は社内資料により確認可能な「事業計画値」または保険期間中の「予想完成工事高」をご申告ください。

Q3保険料の分割払いは可能ですか。
A3

保険料は一括払いが基本ですが、年間の保険料が20万円を超える場合に限り、12回分割での月払いを選択頂けます。

Q4建築中の建物や資材建材について火災による損害は補償の対象となりますか。
A4

補償の対象となります。(請負金額が支払限度となります。)

Q5JV工事も対象工事に含まれますか。
A5

JV工事も対象になります。また、除外することも可能です。

Q6損益計算書の売上高に設計費や物販等の売上も含まれている場合、すべての売上で保険料が算出されるのでしょうか。
A6

工事保険の保険料は完成工事高に対して算出します。
別途社内資料にて売上高内訳明細をご提出頂ければ、完成工事高のみで保険料の算出が可能です。

Q7工事完成後、分譲住宅として販売中ですが、工事保険の補償対象となるのでしょうか。
A7

引渡しをしない場合、工事完了から1年間は補償の対象です。
その後の補償が必要な場合はお問い合わせください。

Q8引渡し後の事故について補償できますか。
A8

完成工事賠償責任補償特約がセットされていますので、保険の対象工事や作業の終了・引渡後、施工ミスが原因で第三者に損害を与えた場合、補償が可能です。

保険責任の終期は保険期間の終了時または引渡時から10年間を経過したときのいずれか早い時期とします。

また、作業の拙劣または過失による引き渡し後の作業対象物の損害につきましては、オプションでメインテナンス特約(1年または2年)のご用意があります。

Q9個別の工事単位での契約は可能ですか。
A9

できません。年間包括契約になっております。
加入頂きますと保険期間の1年間は新築やリフォーム工事が自動的に補償対象となります。
工事の都度、加入されるよりも保険料がお安く、お手続き漏れの心配がありません。

Q10事故が発生した場合の連絡先はどこにすればよいですか。
A10

事故が発生した場合、代理店・扱者であるインシュアランスセンターまでご連絡ください。

〇ご連絡先:平日9:00~17:00
 ハウスプラス住宅保証(株)インシュアランスセンター 
 TEL:03-4531-7216

〇ご連絡先:365日24時間
 三井住友海上火災保険(株)事故受付センター 
 TEL:0120-258-189

Q11盗難事故が発生した場合の留意点について。
A11

速やかに最寄りの警察署へ盗難届出を行ってください。届出がないと保険金のお支払いができません。
(保険金のご請求時に届出先の警察署と届出受理番号をお知らせください。)

Q12事故発生後、引受保険会社による現場確認は行いますか。
A12

事故原因・損害状況を確認の上、物損事故・対物事故の場合は「現場立会」の有無を、対物事故(車両)
の場合は「修理工場立会」の有無を引受保険会社に確認の上、ご連絡させて頂きます。

Q13賠償事故が発生した場合、代理店・扱者であるハウスプラス住宅保証(株)または引受保険会社において相手方と交渉してもらえるのでしょうか。
A13

自動車保険とは異なり代理店・扱者及び引受保険会社が示談交渉(示談代行)を行うことができません。(弁護士法第72条の規定による)
示談交渉及び示談締結は事業者様ご自身で行って頂きますが、円満な解決に向けたアドバイス等は可能な限りご支援させて頂きます。
尚、保険会社が認めた場合に限り、弁護士委任費用等が対象となります。

Q14保険金の振込先に保険金請求者以外の口座を指定することはできますか。
A14

保険金請求者(=被保険者)の支払指図であれば可能です。

Q15何回保険金を請求しても次年度の保険料は変わりませんか。
A15

事故の多発等、事故状況によっては対象事業者または加入事業者全体の保険料が割増等になる可能性もあります。
また対象事業者に対して加入・更新をお断りする場合もございますので、事故防止・削減に向けたお取り組みをお願い致します。

Q16途中で解約したらいくら戻ってきますか。
A16

月割計算により未経過分の保険料を返戻致します。

Q17瑕疵保険にて無償工事をしている場合、保険の対象となりますか。
A17

ハウスプラス住宅保証(株)が取り扱う住宅瑕疵保険の支払い対象となる「無償工事」については保険の対象となります。