PAGE MENU

指定住宅紛争処理機関

住宅性能表示サービスにおいて「建設住宅性能評価書」を、また既存住宅の検査サービスにおいて「現況検査・評価書」を取得した住宅において、欠陥が見つかって紛争となった場合、国が定めた『指定住宅紛争処理機関(各地域の単位弁護士会が母体となり弁護士・建築士等の協力で運営)』を1万円の申請料で利用できます。
image