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構造計算適合性判定

業務案内

ハウスプラス確認検査株式会社は、建築基準法の改正に基づく「指定構造計算適合性判定機関」として、東京都(平成19年5月18日付)、神奈川県(平成20年5月30日付)、青森県(平成20年11月1日付)、埼玉県(平成21年1月30日付)、宮城県(平成21年5月1日付)、群馬県(平成21年11月17日)、及び福島県(平成22年4月1日)から指定を受け、構造計算適合性判定業務を行っております。

業務区域 東京都、神奈川県、青森県、埼玉県、宮城県、群馬県、福島県
対象建築物
  1. 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える超高層建築物以外の建築物)で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるもの等、法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物
  2. 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む)を行ったもの
  3. 2.の構造計算又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの

群馬県、及び福島県については、判定対象の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)が、延べ面積1万平方メートルを超える物若しくは政令第81条第2項第一号ロに定める建築確認等に係る建築物

判定期間 構造計算適合性判定は、建築主事又は指定確認検査機関からの依頼に基づき実施します。(設計者からの依頼に基づくものではありません) 構造計算適合性判定を求められた際には、14日以内にその判定結果の通知書を建築主事等に交付しなければならないと定められております。 ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において期間を延長することができます。 なお、図書に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、建築主事等を通じてその旨を設計者に通知し、図書の補正や追加説明書の提出をお願いします。この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。
営業時間 9:00 〜 17:00(12:00〜13:00を除く)
休日 土曜日、日曜日、祝日、
年末年始(12月28日〜翌年1月4日)および5月1日
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