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基準日対応についてのQ&A
届出書(第一号様式(建設業者の提出書類)・第七号様式(宅建業者の提出書類))の入手方法。
国土交通省ホームページ(以下)からダウンロードが可能です。(当社ホームページのトップ「資力確保措置の届出様式」からも国交省ホームページにリンクがあります。)
基準日における届出手続き関係様式ダウンロードページ
届出書(第一号様式・第七号様式)の提出先。
- 都道府県知事の許可、免許を受けている業者:都道府県の担当部署
- 国土交通大臣の許可、免許を受けている業者:地方整備局の担当部署
※具体的な届出先は国土交通省ホームページをご確認ください。
届出手続き先および方法について
届出書(第一号様式・第七号様式)の提出期限。
基準日(3月31日)後、3週間以内(4月21日)までに届出が必要です。
届出書の提出方法。
提出方法は届出先により異なるためご確認ください。また普通郵便等での郵送が可能かについても届出先により異なる可能性があるため事前にご確認ください。
保険契約締結証明書が建設業と宅建業が2種類送られてきた場合の届出先。
住宅事業者が建設業許可と宅地建物取引業者免許の両方を持つ場合、行政庁への届出先がそれぞれ異なります(それぞれへの申請が必要です)。
届出を行わない罰則等。
基準日(3月31日)の翌日から起算し50日を経過した日から新たに請負契約や販売契約をすることができなくなります。これに違反し新規の請負、販売契約をすると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。
(さらに届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合は50万円以下の罰金が科されます)。
保険証券(保険付保証明書)の発行依頼漏れがあった場合。
保険証券を発行しないと、保険契約締結証明書に実績が反映されません。該当する保険料等の全額が支払済みであることを確認し、大至急当社まで証券発行依頼に必要な書類の全てを送付してください。またあわせて当社まで急ぎご連絡ください。
保険契約締結証明書の記載内容が誤っていた場合。
当社にて再発行する必要がありますのでご連絡をお願いします。
保険契約締結証明書(明細)の記載内容が誤っていた場合。
締結証明書(明細)については、戸数変更以外、住宅事業者様にて修正は可能です。
(「取り消し線+訂正印」で訂正願います)
















