HOME > ハウスプラスのサービス > 長期優良住宅にかかる技術的審査
業務案内
当社は、長期優良住宅の普及促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、この認定申請に先立って、申請者様のご依頼に応じて当該計画にかかる技術的審査を行い、申請者様に対し適合証を交付する業務を行います。
| 【重要】 | 2011.3.24 | 「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程の改正」に伴う技術的審査依頼書および適合証の様式改正について |
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長期優良住宅の概要・認定基準等については、住宅性能評価・表示協会のホームページをご確認下さい。 長期優良住宅の所管行政庁ごとの認定基準等については下記の検索をご利用下さい。 |
業務のながれ
- ※ 所管行政庁で登録住宅性能評価機関(以下、「評価機関」)の技術的審査を活用することとしている場合には、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、事前に評価機関の技術的審査を受けることができます。
- ※ 評価機関の技術的審査を受けて、その適合証を添付して所管行政庁に認定申請をしていただきます。
- ※ 評価機関は、各所管行政庁が定めた認定基準の区分について技術的審査を行います。したがって、適合証は当該認定基準の区分について適合していることを証明するものです。

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■長期優良住宅 申請書類一式
■変更長期優良住宅 申請書類一式
- ※認定申請書について
- 1項:申請者と維持管理する者が同じ場合
- 2項:申請者と維持管理する者の連名の場合
- 3項:申請者は決まっているが維持管理する者が決まっていない場合
- (申請者とは建築をしようとする者をいいます)















